弁護士費用

下記金額はすべて税込表示です

■相談料

一般相談料 30分ごとに5500円

■一般民事事件
(示談・交渉事件・訴訟事件・非訴訟事件・家事審判事件・行政審判事件・仲介事件・調停事件(審級ごと))

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%
※最低額11万円
17.6%
※最低額22万円
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

※督促手続事件から引き続き受任するときの着手金は、督促手続事件の着手金の半額を減額する。
※上訴事件を引き続き受任するときの着手金は2分の1とする。

■督促手続事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 2.2%
※最低額5万5000円
8.8%
※最低額11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円 5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円 3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 0.33%+85万8000円 2.2%+405万9000円

■保全命令申立事件・保全異議事件

着手金 一般民事事件の場合の2分の1の額
報酬金
※保全手続のみで目的を達したとき
一般民事事件の場合と同額

■民事執行事件・執行停止事件

着手金 一般民事事件の場合の2分の1の額
報酬金 一般民事事件の場合の4分の1の額

※金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額を経済的利益とする。ただし、執行の目的物の時価が請求債権額に達しないときは、その時価
 (担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)とする。
※受任時に経済的利益の額が算定困難な場合は、暫定的に着手金を11万円とし、経済的利益の額が判明したときに、その差額を精算する。

■相続事件

着手金及び報酬金 一般民事事件の例による

※遺産分割請求事件の経済的利益の額は、対象となる相続分の評価相当額とし、受任時に経済的利益の額が算定困難な場合は、暫定的に着手金を11万円とし、経済的利益の額が判明したときに、その差額を精算する。

■離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件・離婚交渉事件 それぞれ44万円以上
離婚訴訟事件 それぞれ44万円以上
※調停等から引き続き受任する場合は着手金22万円以上
離婚事件に付随する請求の内容 着手金及び報酬金
財産分与 経済的利益の額を基準に、一般民事事件の例による
慰謝料 経済的利益の額を基準に、一般民事事件の例による
親権(争いがある場合) それぞれ11万円とする
養育費 養育費の2年分を経済的利益の額とし、一般民事事件の例による
面会交流 それぞれ11万円とする

※受任時に離婚事件に付随する請求の経済的利益の額が算定困難な場合は、暫定的に着手金を11万円とし、経済的利益の額が判明したときに、
 その差額を精算する。

■労働事件

労働事件内容 着手金及び報酬金
労働交渉事件・労働審判事件 それぞれ33万円以上
労働訴訟事件 それぞれ44万円以上
※調停等から引き続き受任する場合は着手金22万円以上

※財産給付を伴う場合は、その経済的利益の額を基準に、一般民事事件の例により算定された着手金、報酬金の額を加算する。

■交通事故事件

着手金及び報酬金 一般民事事件の例による

※受任時に経済的利益の額が算定困難な場合は、暫定的に着手金を11万円とし、経済的利益の額が判明したときに、その差額を精算する。

■知的財産権事件

着手金及び報酬金 一般民事事件の例による

■不動産明渡請求事件

事件類型 着手金 報酬金
居室一室の賃料未払い等簡易な案件 22万円以上 22万円以上
上記以外の案件
(例:一軒家、テナント、賃料未払いなし)
44万円以上 44万円以上

※未払い賃料、立退き料等の財産給付を伴う場合は、その経済的利益の額を基準に、一般民事事件の例により算定された着手金、報酬金の額を加算する。

■境界紛争

着手金及び報酬金 それぞれ44万円以上

※境界に関する事件とは、境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。

■倒産整理事件
(事業者の破産・民事再生事件等)

倒産整理事件の内容 着手金(報酬金を含む)
事業者の自己破産事件 55万円以上
自己破産以外の破産事件 55万円以上
事業者の民事再生事件 110万円以上
特別清算事件 110万円以上
会社更生事件 220万円以上

※管財人費用として、別途20万円以上を裁判所へ納付する必要がある。

(個人の破産・民事再生事件)

自己破産事件 22万円以上
個人の民事再生事件   33万円以上

※管財手続となった場合、別途20万円以上を裁判所へ納付する必要がある。

■任意整理事件

任意整理事件の内容 着手金 報酬金
事業者 27万5000円以上 一般民事事件の例による
非事業者 11万円以上 一般民事事件の例による

■刑事事件 -着手金-

刑事事件の内容 着手金
有罪であることを争わない事件 33万円以上
有罪であることを争う事件 55万円以上

■刑事事件 -報酬金-

刑事事件の内容 結果 報酬金
有罪であることを
争わない事件
起訴前 釈放・勾留の執行停止 11万円以上
不起訴 33万円以上
求略式命令 22万円以上
起訴後 保釈・勾留の執行停止 11万円以上
罰金又は刑の執行猶予 33万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度に応じ相当な額
検察官上訴が棄却された場合 55万円以上
有罪であることを
争う事件
起訴前 釈放・勾留の執行停止 22万円以上
不起訴 55万円以上
求略式命令 55万円以上
起訴後
※再審事件を含む
保釈・勾留の執行停止 22万円以上
無罪 66万円以上
罰金又は刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度に応じ相当な額
検察官上訴が棄却された場合 55万円以上

■少年事件

着手金及び報酬金 それぞれ33万円以上

■告訴・告発

事件の内容 着手金 報酬金
基本 22万円以上 22万円以上
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 弁護士と依頼者との協議により定める額

■被害届

11万円以上

■契約締結交渉

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 4.4%※最低額11万円 8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+6万6000円 4.4%+13万2000円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+39万6000円 2.2%+79万2000円
3億円を超える場合 0.66%+171万6000円 1.32%+343万2000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

■契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型 経済的利益の額が300万円以下の場合 11万円
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+30万8000円
経済的利益の額が3億円を超える場合 0.11%+96万8000円
非定型 経済的利益の額が300万円以下の場合 22万円
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+15万4000円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 0.66%+61万6000円
経済的利益の額が3億円を超える場合 0.22%+193万6000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 5万5000円を加算

■内容証明郵便作成

弁護士名表示なし 基本 5万5000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名表示あり 基本 11万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

■遺言書作成

定型 11万円
非定型 300万円以下の場合 22万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円
3億円を超える場合 0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 5万5000円を加算

■遺言執行

300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円
3億円を超える場合 0.55%+224万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 裁判手続に要する弁護士報酬を加算

■書面による鑑定

22万円以上

■株主総会等指導

基本料 55万円以上
総会等準備も指導する場合 88万円以上

■顧問料

月額5万5000円以上

■日当

内容 都内 関東 その他
出廷 2万2000円 2万7500円 3万3000円
出張 2万2000円以上 2万7500円以上 3万3000円以上